最高裁判所第三小法廷 昭和45年(あ)1404号 決定
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理由
弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事実審の確定した事実関係の下において、被告人の第一審判決判示第四、第八および第一五の各行為がいずれも強盗致傷罪にあたる旨の原判断は正当である。)、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)